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重要無形文化財 (保持団体認定) 以下は国指定です。その他、都道府県でも指定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 |
指定の条件 |
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本場結城紬 (昭和31年4月24日指定)
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1 使用する糸は、すべて真綿より手つむぎしたものとし、 強撚糸を使用しないこと.. 2 絣模様を付ける場合は、手くびりによること 3 いざり機で織ること |
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越後上布 (昭和30年5月12日指定)
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1 糸は全て苧麻を手績みにて作ること 2 絣の柄付けは手くびりによること 3 にいざり機で織る事 4 シボとりをする場合は、湯もみ、足ぶみによること 5 さらしは雪晒しによる |
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宮古上布 (昭和53年4月26日指定)
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1 すべて苧麻を手紡ぎした糸を使用すること 2 .絣模様をつける場合は、 伝統的な手ゆいによる技法又は手くくりによること 3 .染色は、純正植物染であること 4. 手織り 5 洗濯(仕上げ加工)の場合は、木槌による手打を行い、 使用する糊は、天然の材料を用いて調製すること |
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久留米絣 (昭和32年4月25日指定)
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1 手括りによる絣糸を使用すること 2 純正天然藍で染めること 3 なげひの手織織機で織ること |
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久米島紬 (平成16年7月16日指定)
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喜如嘉の芭蕉布 (昭和49年4月20日指定)
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1 糸芭蕉により苧績した糸を使用する 2 植物染料で染める 3 手括りで絣模様を作る 4 手織り |
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伊勢型紙 (平成5年4月15日指定)
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1 突彫、錐彫、道具彫、縞彫等の彫刻は、手彫であること 2 糸入れは、伝統的技法によるか、又はこれに準ずること 3 製作用具等の調製は、代々の伝承に準ずること 4 型紙の調製は、生漉きの楮紙に渋加工を施し自然枯らしとする 5 型紙の紋様は、古代型紙、小本等の古典的な図柄を参考にする 6 染型紙製作においては、伊勢型紙の優れた作調、 品格等の特質を保持すること |
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伊勢型紙糸入れ (昭和30年2月15日指定) |
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